道路交通法を見ると、以下のようになっています。
結論だけ話すなら、上がる車が譲歩しなければなりません。
第二十条(進路譲歩の義務)①すべての車(緊急自動車を除く。)の運転者は、後からついてくる車より遅い速度で行こうとする場合には、道路の右側の端に避けて進路を譲らなければならない。 ただし、通行区分が設けられた道路にあつては、この限りでない。
② 狭い道路で緊急自動車以外の自動車が互いに向かい合って進行するときは、次の各号の区分による自動車が道路の右端に避けて進路を譲らなければならない。
1.傾斜の狭い道路で自動車が向かい合って進む場合には、上る自動車
2.坂道以外の狭い道路で人を乗せ、又は物を積んだ自動車と同乗者がなく、物を積んでいない自動車が互いに向かい合って進行する場合には、同乗者がなく、物を積んでいない自動車
© 2013-2026 LifeQnA. All rights reserved.