ウィキを見るとこんな内容がありますね。
賃借人の場合、最も重要なのは
例えば、チョンセを持つ人が転入届を午後2時にしたが、主人が午後3時に融資を受ければ、転入はその日の午前0時に行われるため、借金をした後に転入することになる。 すなわち、
したがって借家人の立場で保証金を補填する最も良い方法は残金を払う前日転入申告をし、その翌日登記簿謄本を確認して抵当権など進行中の登記がない場合、残金を払えば良い。 借家人の対抗力は確定日付、転入届、実際居住の3つの条件で生まれるため、転入届を1日早くすることが主人の権利を侵害することはない。 どうせ転入届の翌日に残金を払わずに実際に居住できなくなれば対抗力はないからだ。
出典:
こんなずるいことがよくあるのかなと思いますが、とにかく注意したほうがよさそうですね。
1444 2018-12-15 男性
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