上の方が間違っていますが著作権法に引っかかります。
2回目も再放送することも再びその権利を獲得しなければならず、音楽を流す場合は著作権料を支払わなければなりません。
たとえば、ラジオの音楽番組で音楽を流すたびに著作権料を著作権協会に支払い、これが著作権者に収益として入ります。
しかし、多くのインターネット音楽放送で音楽を流す場合が多いのは、このような人があまりにも多いため、現実的に制裁するには無理があるからです。
今になって放送をしていますが、著作権を強化する傾向になっているため、今後bjが多くの収益を得ることになれば、その一部を著作権料として受け取る可能性があります。
一時路上で音楽を流すのも著作権にかかるので、多くのお店が流さなくなったのもありましたよね。
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