勤労者の日は休暇を別に取らなければなりませんか?



労働節

5月1日の勤労者の日は休暇を別に取らなければなりませんか?

それとも祝日のように自動的に休暇が処理されますか?

勤労者の日が初めての新入社員なので気になる点が多いです。


188 2017-04-26 男性

A. 1

勤労基準法に従って休みです。
だから別に休暇を取る必要はありません。


男性 8年前 0

A. 2

自動的に休日です。


男性 8年前 0

A. 3

新入社員だから発想が新しいですね。 フフフ
当然、自動的に休暇処理されます。


男性 8年前 0


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